令和7年(2025年)3月10日 会計検査院
会計検査院は、合規性、経済性等の観点から、特定健診等の受診者(特定健康診査及び健康診査(特定健診等)の受診者のうち、国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入する受診者)が、特定健診等の実施日に特定健診等を実施した医療機関と同じ医療機関で治療を受けた場合における初診料の算定が適切なものとなっているか、特定健診等の実施日における再診料の算定状況等がどのようなものとなっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、厚生労働省において改善の処置が執られたものを公表します。
なお、本検査結果は、本院が今後作成することとなる「令和6年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものです。
「特定健診等の実施日等における初診料及び再診料の算定に当たり、保険者等及び医療機関に対して、初診料の取扱いについて改めて周知徹底を図るとともに、再診料の取扱いを明確にした上でその周知徹底を図ることにより、初診料及び再診料の算定が適切に行われるよう改善させたもの」

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