会計検査院法第36条の規定による意見表示(令和7年(2025年)3月7日)

 

令和7年(2025年)3月7日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、放課後児童健全育成事業における放課後児童クラブの開所時間は適切に設定されているか、いわゆる「小1の壁」を解消するため、18 時以降も開所を促すことなどを目的として設定された長時間開所加算は目的に沿った合理的な制度設計となっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和7年3月7日、内閣府特命担当大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「子ども・子育て支援交付金の交付対象である放課後児童健全育成事業における放課後児童クラブの長時間開所加算に係る制度設計について」のスライド

「子ども・子育て支援交付金の交付対象である放課後児童健全育成事業における放課後児童クラブの長時間開所加算に係る制度設計について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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