会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

令和6年12月18日 会計検査院

 会計検査院は、令和6年12月18日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「中小企業者等に対する新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権等及び新型コロナ関連保証に係る保証債務等の状況について」

 株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、信用保証協会等は、令和2年1月以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて政府等が決定した対応策等を踏まえて、新型コロナ特別貸付等、新型コロナ関連保証等の中小企業者等に対する各種の資金繰り支援を実施している。そして、国は、上記資金繰り支援の実施に当たり、元年度から5年度までの間、株式会社日本政策金融公庫等に対して財政援助を行っている。
 中小企業者等に対する新型コロナ特別貸付等及び新型コロナ関連保証付融資については、返済開始時期を迎えるものが集中する時期を全て経過し、その元利金の返済が本格化するなどしている一方で、中小企業者等については借入金の残高や新型コロナウイルス関連の倒産件数が増加するなどしている。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、中小企業者等に対する新型コロナ特別貸付等に係る貸付債権等及び新型コロナ関連保証に係る保証債務等の状況について検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

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会計検査院法
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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