会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

令和4年10月26日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から次の点に着眼して検査しました。

  1. ① 外務省及び独立行政法人国際協力機構は、事前の調査、審査等において、援助の対象となる事業が、援助の相手となる国又は地域(以下「相手国」 )の実情に適応したものであることを十分に検討しているか、また、交換公文、贈与契約等に則して援助を実施しているか、さらに、援助を実施した後に、事業全体の状況を的確に把握、評価して、必要に応じて援助効果発現のために追加的な措置を執っているか。
  2. ② 相手国等において、援助の対象となった施設、機材等は当初計画したとおりに十分に利用されているか、また、事業は援助実施後においても相手国等によって順調に運営されているか、さらに、援助対象事業が相手国等が行う他の事業と密接に関連している場合に、その関連事業の実施に当たり、事業間のずれ、重複等が生じないよう調整されているか。

 その結果、令和4年10月26日、外務大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「政府開発援助の効果の発現について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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