会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和4年10月26日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、国営更新施設と一体となって機能することにより国営更新事業の効果を発揮させる附帯施設について、農政局等は、都道府県等における機能保全計画の策定状況を把握しているか、機能保全計画に基づく対策工事が実施されていない施設の劣化の状況が最適コスト範囲内にあることについて都道府県等において確認していることを把握しているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月26日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「国営更新事業に係る附帯施設の機能保全計画の策定状況等の把握等について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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