会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

令和4年10月25日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、効率性等の観点から、過剰木材在庫利用緊急対策事業の対象とした建築物等は対策事業以外に国からの助成を受けていないか、過剰木材在庫利用緊急対策事業実施要領等に基づき、木材製品の利用促進を行う工務店等への対策事業助成金の交付は木材製品の利用促進のために効率的に行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月25日、林野庁長官に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「過剰木材在庫利用緊急対策事業の実施について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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