会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和4年10月24日 会計検査院

 会計検査院は、効率性、有効性等の観点から、貸付金の規模は貸付事業及び管理事業の実績や今後の貸付需要の見込み等を踏まえた適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月24日、中小企業庁長官及び独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「特定地域中小企業特別資金事業に係る貸付金の規模について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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