会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

令和4年10月21日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、雇用調整助成金の支給額が助成の役割に沿ったものとなるよう、その算定方法が適切に定められているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月21日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、意見を表示しました。

「雇用調整助成金に係る支給額の算定方法について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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