会計検査院法第36条の規定による処置要求
令和4年10月20日 会計検査院
会計検査院は、有効性等の観点から、都道府県において貸付事業計画に記載する貸付見込額及び自主納付検討額の適正な算定が行われ、貸付需要に対応した適切な規模で効果的な活用が図られているか、林野庁において貸付計画額及び自主納付検討額並びに自主納付予定額に対する確認が行われ、林業・木材産業改善資金が貸付需要に対応した適切な規模となっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和4年10月20日、林野庁長官に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
「林業・木材産業改善資金貸付事業の運営について」
- 全文(PDF形式:150KB)
- 会計検査院法
- 第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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