会計検査院法第34条の規定による処置要求

 

令和4年10月20日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、経済性等の観点から、エコチル調査に係る生化学検査等の業務の請負契約について、支払額は実際の業務の実績を適切に反映したものとなっているか、契約手続は適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月20日、国立研究開発法人国立環境研究所理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を要求しました。

「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)における生化学検査等の業務に係る契約について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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