会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求

 

令和4年10月19日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、空き家再生等推進事業及び空き家対策総合支援事業の実施に当たり、市区町村において、不良住宅として除却した空き家等は主として居住の用に供される建築物等を対象としているか、住宅の不良度の測定を「住宅の不良度の測定基準による測定表」の評定項目に基づいた方法により行っているか、空き家住宅等の跡地の公益的利用は要綱等に照らして適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月19日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「空き家対策事業における空き家等の除却等について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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