会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

令和4年10月19日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、家庭学習のための通信機器整備支援事業により整備したルータが有効に使用されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月19日、文部科学大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「家庭学習のための通信機器整備支援事業により整備したモバイルWi-Fiルータ等の使用状況について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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