会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和4年10月18日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村が、生活保護法第29条により、必要があると認めるとき、官公署、日本年金機構等に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求める調査において、改修した生活保護システム等を活用して情報照会を実施しているかに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月18日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「生活保護業務における情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会の実施状況について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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