会計検査院法第34条の規定による処置要求

 

令和4年10月18日 会計検査院

 会計検査院は、合規性等の観点から、障害児通所給付費の算定に当たり、児童発達支援管理責任者の配置状況に応じて児童指導員等加配加算が適切に算定されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月18日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「障害児通所支援事業所における児童指導員等加配加算の算定について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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