会計検査院法第36条の規定による意見表示及び処置要求

 

令和4年10月17日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付対象事業は経済対策についての対応として実施されるものであるとする交付金の趣旨に沿って適切に実施されているか、地方公共団体が実施した個々の交付対象事業の効果検証と検証結果の公表がどのように行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月17日、内閣総理大臣及び総務大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求し及び意見を表示しました。

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による商品券等の配布事業等の実施及び効果検証の実施等について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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