会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求

 

令和4年10月12日 会計検査院

 会計検査院は、合規性等の観点から、旅行業者等7者で構成されるツーリズム産業共同提案体(以下「事務局」)は取扱要領等に基づき取消料対応費用等の支払を適切に行っているか、観光庁は取消料対応費用等の支払が適切なものとなるよう事務局に対して必要な指示等を行っているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月12日、観光庁長官に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「Go To トラベル事業における取消料対応費用等の支払について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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