会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求

 

令和4年10月12日 会計検査院

 会計検査院は、合規性等の観点から、高収益作物次期作支援交付金事業の実施主体である地域農業再生協議会、農業協同組合等が、令和2年2月以降で農林水産省が定める期間に高収益作物の出荷実績等がある農業者であって、次期作に向けて同省が定める取組項目から二つ以上を実施する農業者等に対して交付する交付金の交付額は適正かなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月12日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「高収益作物次期作支援交付金事業の実施について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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