会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

令和4年10月7日 会計検査院

 会計検査院は、効率性、有効性等の観点から、鉱害賠償積立金の状況はどのようになっているか、賠償する義務を負うこととされる鉱業権者等は鉱害賠償積立金を取り戻しているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月7日、資源エネルギー庁長官に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が管理している取戻しが見込まれない鉱害賠償積立金の取扱いについて」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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