会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示

 

令和4年10月5日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、独立行政法人住宅金融支援機構が金融機関から買い取ったフラット35の債権(以下「買取債権」)が、借受者が融資対象住宅に自ら居住していないなど要件に適合しないものとなっていないか、機構において融資対象住宅の融資後の状況等を適切に把握するなどして買取債権が継続して要件に適合したものとなるよう対策が十分に講じられているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月5日、独立行政法人住宅金融支援機構理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し、及び同法第36条の規定により意見を表示しました。

「証券化支援事業における住宅ローン債権に係る融資対象住宅の融資後の状況の把握等について」

会計検査院法
第34条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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