会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

令和4年3月30日会計検査院

 会計検査院は、令和4年3月30日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等による政府出資法人の財務等への影響について」

 新型コロナウイルス感染症は、令和元年12月に発生が確認されて以降、国内外で感染が拡大し、パンデミック(世界的な大流行)の状況となった。我が国においては、2年1月に、新型コロナウイルス感染症対策本部の設置が閣議決定され、同年4月以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定に基づき、緊急事態宣言が数次にわたり発出されるなどしている。
 政府出資法人は、業務の一環として、講演、演劇、業務の一般公開、資格試験、競技会等を実施したり、博物館、ホテル、研修施設、運動施設、社会福祉施設、学校、道路、鉄道、病院等を設置したりなどする事業を行っている。そして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県からの要請を受けるなどして、これらの事業の一部を中止したり、設置している施設を休止したり、補助金等の交付を受けるなどして新型コロナウイルス感染症対策に係る事業を実施したりなどしている。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、政府出資法人の決算等の状況、各事業の実施に係る費用及び収益の状況、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための対策等により大きな影響があった法人等の状況等について横断的に検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

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会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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