会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求

 

平成30年10月22日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、経済性等の観点から、市町村における国民年金等事務取扱交付金のうち協力・連携事務に係る交付金の算定額の算定は適切に行われているか、年金事務所が市町村に対して所得情報の提供を依頼している対象者の範囲は適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月22日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「国民年金等事務取扱交付金による協力・連携事務の実施について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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