会計検査院法第34条の規定による処置要求
平成30年10月17日 会計検査院
会計検査院は、経済性等の観点から、水処理設備及び資源化設備の機器の処理能力は、それぞれの設備で処理するし尿等の量又は汚泥量に基づく適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、平成30年10月17日、環境大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めました。
「循環型社会形成推進交付金事業により整備する汚泥再生処理センターにおける資源化設備の機器の処理能力の決定について」
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- 会計検査院法
- 第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

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