会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

平成30年10月17日 会計検査院

 会計検査院は、経済性等の観点から、路面下の空洞を早期に発見するための路面下空洞調査業務に要する費用について道路管理者の許可を受けて上水道管、下水道管、ガス管等を設置している地方公共団体や民間企業等に応分の負担を求めているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月17日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「一般国道等の路面下空洞対策に係る費用の負担について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)

このページトップへ
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話番号(代表)03-3581-3251 法人番号 6000012150001
Copyright©2011 Board of Audit of Japan