会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

平成30年10月17日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、介護保険制度の下で、介護自立支援事業の運用は介護サービスとの整合が図られたものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月17日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「地域支援事業交付金における介護自立支援事業に係る交付金交付対象者について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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