会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による意見表示

 

平成30年10月15日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、効率性、有効性等の観点から、東日本、中日本、西日本各高速道路株式会社において、構造物の点検は点検要領等に基づき適切な方法により実施されているか、点検・補修結果の情報は適切に記録されているか、点検結果に基づき維持管理計画が適切に策定され、補修等が適切に実施されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月15日、東日本高速道路株式会社代表取締役社長、中日本高速道路株式会社代表取締役社長及び西日本高速道路株式会社代表取締役社長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに同法第36条の規定により意見を表示しました。

「道路構造物の点検等について」

  • 東日本高速道路株式会社代表取締役社長宛て 全文(PDF形式:694KB)
  • 中日本高速道路株式会社代表取締役社長宛て 全文(PDF形式:690KB)
  • 西日本高速道路株式会社代表取締役社長宛て 全文(PDF形式:691KB)
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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