会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

平成30年10月15日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、コストデータを一元的に管理して分析等を行うパイロットモデルシステムは、各機能の試験的な運用を行い、その有用性の検証等を行って、今後の次期システムの要件定義書の作成等にいかすという整備目的を達成しているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月15日、防衛装備庁長官に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「防衛装備品等に係るコストデータを一元的に管理して分析等を行うパイロットモデルシステムの整備等について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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