会計検査院法第34条の規定による処置要求

 

平成30年10月15日 会計検査院

 会計検査院は、効率性等の観点から、日本NGO連携無償資金協力を受けてNGOが実施する経済社会開発事業が終了した後に速やかに贈与資金の精算が行われ、残余金が国庫に返還されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月15日、外務大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「日本NGO連携無償資金協力により供与した贈与資金の残余金の国庫への返還について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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