会計検査院法第34条の規定による処置要求
平成30年10月10日 会計検査院
会計検査院は、経済性等の観点から、生産した丸太の材積の計測などを人が1本ごとに行う毎木検知による検知業務の請負に係る費用の積算に当たり、積算基準に示された1日当たりの作業量が実態に即したものとなっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、平成30年10月10日、林野庁長官に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めました。
「毎木検知による検知業務の請負に係る費用の積算について」
- 全文(PDF形式:292KB)
- 会計検査院法
- 第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

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