会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

平成30年10月10日 会計検査院

 会計検査院は、経済性、有効性等の観点から、主食用米を長期計画的に販売する取組に係る金利相当額は実態に即した適切なものとなっているか、業務用向けなどへの販売促進等を図る取組の目標は適切に設定され評価は適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月10日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「米穀周年供給・需要拡大支援事業の実施について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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