会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

平成30年10月10日 会計検査院

 会計検査院は、経済性等の観点から、認定訓練コース(賃金助成)の助成金単価は、賃金に対する助成の趣旨を踏まえて、受講者に係る中小建設事業主の賃金負担の実態に即したものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月10日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「建設労働者確保育成助成金における助成金単価の設定について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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