会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

平成30年9月27日 会計検査院

 会計検査院は、経済性、有効性等の観点から、労災治療計画加算は指定医療機関等における労災治療計画書の作成の実態等に照らして適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年9月27日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「労災診療費の算定における労災治療計画加算について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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