会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告
平成30年5月11日 会計検査院
会計検査院は、平成30年5月11日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。
「高速増殖原型炉もんじゅの研究開発の状況及び今後の廃止措置について」
高速増殖原型炉もんじゅは、運転の過程において、燃料として利用できる核分裂性物質の量を消費した以上に生み出しつつ発電を行うことができる高速増殖炉の原型炉として、昭和43年9月に予備設計が開始されて以降、約半世紀にわたって研究開発が継続され、その間、多額の国費が投じられてきた。しかし、国の原子力政策をめぐる状況が大きく変化し、また、保守管理の不備が多数確認される中で、平成28年12月に開催された原子力関係閣僚会議において、運転を開始することなく廃止措置に移行することが決定されており、これまでの研究開発の状況等についての適切な検証が重要となっている。
そして、今後、政府一体となった指導・監督の下で、おおむね30年をかけて、廃止措置が実施されていくこととなっており、国民の関心は高いものとなっている。
本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置への移行決定までの研究開発に要した経費、保守管理等の動向、研究開発の成果、今後の廃止措置等について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
- 会計検査院法(昭和22年法律第73号)
- 第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)