会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

平成30年4月26日 会計検査院

会計検査院は、平成30年4月26日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「在日米軍関係経費の執行状況等について」

 日本国政府は、日米安全保障条約や日米地位協定、特別協定等に基づき、日本国の安全に寄与するなどのために、日本国政府の負担の下、日本国内の施設等をアメリカ合衆国政府(在日米軍)に対して提供するなどしている。
 また、在沖縄駐留米軍に関する沖縄県民の負担を軽減することを目的としたSACO最終報告に基づくSACO事業が平成8年度補正予算から実施されるとともに、ロードマップ等に基づく普天間飛行場代替施設の建設やグアム移転事業等の在日米軍再編事業が平成18年度補正予算から実施されている。
 そして、日本国政府は、提供施設等として国有財産を無償で在日米軍に使用させるとともに、これらの在日米軍の駐留及び再編等に関して毎年度多額の在日米軍関係経費を負担しており、その予算額は、平成26年度以降毎年度増加している。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、在日米軍関係経費の執行状況等について検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

報告書 写真01 報告書 写真02
  • 要旨(PDF形式:147KB)
  • 全文(HTML(データベースへ))
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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