会計検査院法第34条の規定による処置要求

 

平成30年3月29日 会計検査院

 会計検査院は、正確性、合規性等の観点から、宇宙電波監視施設等を構成する設備等が物品管理簿に正確に記録されているか、物品として管理されている設備等の中に国有財産として管理すべきものが含まれていないかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年3月29日、総務省に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「宇宙電波監視施設等を構成する設備等の物品管理簿及び国有財産台帳への記録について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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