会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

平成29年7月26日 会計検査院

会計検査院は、平成29年7月26日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「国の行政機関等における社会保障・税番号制度の導入に係る情報システムの整備等の状況について」

 社会保障・税番号制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために、複数の機関に存在する個人情報について同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤である。
 社会保障・税番号制度においては、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、医療保険者等の各機関の間でマイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報について情報照会及び情報提供を行う情報連携が予定されており、情報連携に必要となる各機関における情報システムの整備をスケジュールに沿って適切に実施していくことが重要となる。
 地方公共団体では、平成28年1月からマイナンバーカードの交付が開始されたものの、地方公共団体情報システム機構の情報システムに障害が発生したことなどにより、マイナンバーカードの交付に遅れが生じた。このような状況を踏まえ、会計検査院は、地方公共団体における社会保障・税番号制度の導入に係る補助事業の実施状況等について検査を実施し、その状況を取りまとめて、29年1月に国会及び内閣に報告したところである。
 一方、27年5月に日本年金機構の年金個人情報が外部に流出したことを契機として、各機関の間で行われる情報連携のうち、日本年金機構における情報連携の開始時期については延期され、未定となった。また、29年7月に開始が予定されていたその他の情報システム間での情報連携については、内閣官房及び総務省が、地方公共団体等の窓口職員の習熟のために3か月程度の試行運用期間を設けた上で、29年秋頃から本格運用を開始することとしている。
 本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、国の行政機関等における社会保障・税番号制度の導入に係る情報システムの整備や、各機関の間で行われる情報連携等の状況について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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