国会からの要請に係る検査の実施について

令和5年6月12日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。

これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を6月13日に参議院に通知しました。

1 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う旅行振興策の実施状況等について

(1) 検査の対象

国土交通省

(2) 検査の内容

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた旅行需要等の喚起を図るために実施された振興策に関する次の各事項

  • ① 地域観光事業支援における需要創出支援(県民割支援)の予算の執行状況、実施状況等
  • ② 全国を対象とした観光需要喚起策(全国旅行支援)の予算の執行状況、実施状況等

2 官民ファンドにおける業務運営の状況について

(1) 検査の対象

株式会社産業革新投資機構、株式会社INCJ、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、国立大学法人東北大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人大阪大学、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構、株式会社日本政策投資銀行、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、株式会社脱炭素化支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構

(2) 検査の内容

官民ファンドにおける業務運営の状況に関する次の各事項

  • ① 国の財政支援及び官民ファンド運営法人による支援の実施状況
  • ② 案件発掘、支援決定、モニタリング等の支援業務の実施状況
  • ③ 財務等の状況
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