国会からの要請に係る検査の実施について

令和4年6月13日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。

これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を6月14日に参議院に通知しました。

予備費の使用等の状況について

【令和5年9月15日、検査結果の報告を行いました。】

(1) 検査の対象

内閣、内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

(2) 検査の内容

令和2年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費及び一般会計予備費(新型コロナウイルス感染症対策のために使用したものに限る。)のうち翌年度に繰り越した経費並びに3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費に関する次の各事項

  • ① 予備費を使用して新たに設け又は金額を追加した項の執行状況
  • ② 予備費の使用状況、特に使用理由及び使用額の積算基礎の状況
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