国会からの要請に係る検査の実施について
令和3年6月7日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。
これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を6月8日に参議院に通知しました。
放射性物質汚染対処特措法3事業等の入札、落札、契約金額等の状況について
(1) 検査の対象
環境省等
(2) 検査の内容
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく除染事業、汚染廃棄物処理事業、中間貯蔵施設事業等に関する次の各事項
- ① 各事業の入札、契約などの状況、特に、一者応札となったものに係る契約金額の状況
- ② 各事業に係る受注者の事業実施体制等及びこれに対する国の監督等の状況