国会からの要請に係る検査の実施について
令和2年6月15日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。
これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を6月16日に参議院に通知しました。
1 防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策の実施状況等について
(1) 検査の対象
内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
(2) 検査の内容
防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に関する次の各事項
- ① 緊急対策の実施状況及び予算の執行状況
- ② 緊急対策による効果の発現状況
2 農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策の実施状況等について
(1) 検査の対象
内閣官房、農林水産省等
(2) 検査の内容
農林水産分野におけるTPP等関連政策大綱に基づく施策に関する次の各事項
- ① 施策の実施状況及び予算の執行状況
- ② 施策の実施による効果の発現状況