地方公共団体の監査当局との定期協議
地方公共団体にも、地方自治法に基づいて監査機関が置かれていて、地方公共団体の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理を監査しています。そこで、このような地方公共団体の監査当局とも定期協議を重ねて、それぞれの検査監査の手法、実施状況及び結果などについて、意見、情報の交換を図っています。
このうち、全都道府県監査委員協議会連合会の会長である東京都、全国都市監査委員会の会長である大阪市とは、それぞれ毎年定期的に協議会を開催(東京都監査事務局との定期協議年2回、大阪市行政委員会事務局との定期協議年1回)しているほか、他の都道府県及び都市との意見交換会も逐次開催し、交流の幅を広げています。