審査会における調査審議の概要

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会における調査審議の概要は、次のようになっています。

審査会における調査審議の概要

審査請求人、利害関係人である参加人又は会計検査院長は、審査会に対して意見書又は資料を提出したり、口頭での意見陳述を求めたりすることができます。

審査会は、必要があると認めるときは、審査請求の対象となっている行政文書又は保有個人情報を見分して調査審議を行います(インカメラ審理)。

インカメラ審理等の調査や審査請求人等からの意見書提出等により、諮問事件の論点を抽出し、更に委員による審議を経て答申を議決します。

審査会は、調査審議の結果に基づき、会計検査院長に答申を行うとともに、審査請求人及び参加人に答申書の写しを送付します。

答申の内容は、会計検査院の情報公開・個人情報保護窓口にその資料を備え置くとともに、このホームページに掲載するなどして公表しています。

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