会計検査院の所見は、検査対象についての批判の情報を予算執行機関に示し、また、国民に提供するものであることから、判断に誤りがあってはなりません。
したがって、実地検査等の結果、不適切ではないかなどと思われる会計経理を発見した場合は、事実関係等の確認はもちろんのこと、発生原因や改善のための方策について十分な検討を行いますが、事態を究明する方策として、次のようなことを実施しています。
関係者に対する質問
実地検査等の結果、不適切又は不合理ではないかなどと思われる会計経理については、責任者に対して質問を行います。
この質問は、事実関係や事実認識の確認、疑問点の解明などのために行うもので、当該会計経理の概要、疑問点、検査過程における所見とその理由などを記述します。
そして、検査対象機関に対して書面による説明を求めて事態を究明しています。
資料提出・鑑定の依頼
高度な技術的内容を含む事柄については、会計検査院職員の検討だけでは判断が下しきれないケースがあります。
このような場合、第三者的な専門機関や専門家の知識・技術による判定を依頼し、その結果を参考にして判断を下すことになります。
実地検査などの結果の分析・検討を経て事態が究明され、その結果、不適切又は不合理な事態であるなどと判断された事案については、それに対して意見を表示し又は処置を要求し、あるいは、法令、予算に違反し又は不当と認めた事項などとして検査報告に掲記することになります。
この判断については、会計検査院の意思決定機関である検査官会議において確定しますが、判断に誤りが生じないよう、慎重な審議を行っています。