国会からの要請に係る検査の実施について

平成24年9月3日、参議院(決算委員会)から、会計検査院に対して、国会法第105条の規定に基づき、下記の事項について検査を行い、その結果を報告するよう要請がありました。

これを受け、会計検査院は、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、当該検査を実施することとし、その旨を9月4日に参議院に通知しました。

1 三菱電機株式会社等による過大請求事案について

平成24年10月25日及び25年9月25日、検査結果の報告を行いました。】

(1) 検査の対象

内閣官房、総務省、防衛省、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構

(2) 検査の内容

三菱電機株式会社等による過大請求事案に関する次の各事項

  • ア 過大請求の経緯、方法、内容等の状況
  • イ 防衛省等における監査等の実施状況
  • ウ 損害賠償の請求、再発防止策の策定等の状況

2 裁判所における会計経理等の状況について

【平成25年9月25日、検査結果の報告を行いました。】

(1) 検査の対象

裁判所

(2) 検査の内容

裁判所における会計経理等についての次の各事項

  • ア システム関連の調達に係る契約方式、落札率等の状況
  • イ 請求書、納品書等の会計書類の管理の状況
  • ウ 検察審査会の運営に伴う公費の支出状況
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