国会からの検査要請事項に関する報告

平成24年10月25日会計検査院

会計検査院は、平成24年10月25日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。

「三菱電機株式会社等による過大請求事案について」

国会法
第105条各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
会計検査院法
第30条の3会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
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