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国会からの検査要請事項に関する報告

平成9年から、国会は、会計検査院に対し、特定の事項について検査を行い、その結果を報告するよう求めることができるようになりました。
 会計検査院は、国会から検査要請があった事項について、検査の結果がまとまり次第、報告しています。また、その概要を決算検査報告に掲記しています。

これまで報告した事項は、次のとおりです。

なお、平成23年12月7日に要請があり、現在、検査を実施しているものについては、こちらをご覧下さい。

会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の3
会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
国会法(昭和22年法律第79号)
第105条
各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話(代表)03-3581-3251
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