検査の対象

会計検査院が行う検査の対象には、会計検査院が必ず検査しなければならないもの(必要的検査対象)と、会計検査院が必要と認めるときに検査することのできるもの(選択的検査対象)とがあり、国の会計のすべての分野のほか、政府関係機関など国が出資している団体や、国が補助金その他の財政援助を与えている都道府県、市町村、各種法人などにまで及んでいます。

選択的検査対象を検査しようとするときは、検査官会議の議決(検査の指定)が必要とされ、その旨を相手方に通知することになっています。

(令和6年1月現在)

会計検査院が必ず検査しなければならないもの (必要的検査対象) 国の毎月の収入支出 国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府ほか11省 等
国の所有する現金及び物品並びに国有財産の受払
国の債権の得喪、国債その他の債務の増減
日本銀行が国のために取り扱う現金・貴金属・有価証券の受払  
国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 該当法人209
法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計 日本放送協会
会計検査院が必要と認めたときに検査することができるもの (選択的検査対象) 国の所有又は保管する有価証券、国の保管する現金及び物品  
国以外のものが国のために取り扱う現金・物品・有価証券の受払  
国が直接又は間接に補助金などを交付し又は貸付金などの財政援助を与えているものの会計 継続指定60団体
年度限定指定5,366団体等(令和5年次実績)
国が資本金の一部(2分の1未満)を出資しているものの会計 継続指定9法人
国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計 継続指定15法人
国が借入金の元金や利子の支払を保証しているものの会計 継続指定3法人
国又は国の2分の1以上出資法人の工事その他の役務の請負人若しくは業務等の受託者又は物品の納入者のその契約に関する会計 104法人等(令和5年次実績)
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会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
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