国会及び内閣に対する報告(随時報告)

平成17年11月に、会計検査院法が改正され、会計検査院は、意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項について、毎年度の決算検査報告の作成を待たず、随時、その検査の結果を国会及び内閣に報告できることになりました。

これまで報告した随時報告は、次のとおりです。

国会及び内閣に対する報告(随時報告)は、検査報告データベースからもご覧いただくことができます。あわせてご利用下さい。

会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2
会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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