会計検査院法第34条の規定による処置要求
平成30年10月10日 会計検査院
会計検査院は、経済性、効率性等の観点から、各種年金の支給に係る事務の一環として行う本人確認情報の月次照会及び年次照会の対象者の範囲は適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
その結果、平成30年10月10日、日本年金機構理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めました。
「日本年金機構による地方公共団体情報システム機構に対する本人確認情報の照会に係る情報提供手数料の支払について」
- 全文(PDF形式:290KB)
- 会計検査院法
- 第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

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