会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

平成30年4月13日 会計検査院

会計検査院は、平成30年4月13日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「官民ファンドにおける業務運営の状況について」

 政府は、平成25年1月に、長引く円高・デフレ不況から脱却して日本経済を大胆に再生させるために「日本経済再生に向けた緊急経済対策」を閣議決定した。これを背景として、多くの官民ファンドが創設等される中で、政府は、25年9月に、「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議」を設け、当該関係閣僚会議の下に、内閣官房副長官を議長として、関係府省庁を構成員とする「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会」を置いて、「官民ファンドの運営に係るガイドライン」に基づいた官民ファンドの運営状況の定期的な検証を所管府省庁等が一体となって行うこととした。
 官民ファンドを運営する法人は、設立や支援の根拠となる法律等に定められた政策目的に沿った出資等の支援を行うこととなっており、官民ファンドの業務運営に関して官民ファンドを運営する法人に対して行われた政府出資等の額は多額に上っている。そして、官民ファンドを運営する法人が行う支援に失敗が多数発生して損失が生じていないか、政策目的に沿った支援が行われているかなどについて国民の関心が高くなっている。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、官民ファンドを運営する法人に対する国の財政支援、官民ファンドを運営する法人が行う支援、官民ファンドを運営する法人における案件発掘、支援の決定、モニタリング等の支援業務、官民ファンドを運営する法人の財務等の状況について、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

報告書 写真01 報告書 写真02
  • 要旨(PDF形式:193KB)
  • 全文(HTML(データベースへ))
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)

このページトップへ
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話番号(代表)03-3581-3251 法人番号 6000012150001
Copyright©2011 Board of Audit of Japan