会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

平成29年3月15日 会計検査院

会計検査院は、平成29年3月15日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)による事業の実施状況について」

 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)は、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」(平成26年12月閣議決定)の速やかかつ着実な実施を図ることを目的として、平成26年度一般会計補正予算により措置されたものであり、地方公共団体は、同交付金の交付を受けて、地域における消費喚起やこれに直接効果を有する生活支援を推進するための事業を実施している。同交付金は、事業の実施方法等について、地域の実情等に応じて地方公共団体の裁量に委ねると同時に、事業・施策の実施責任を求めているものであり、地域における消費喚起効果等についての適切な検証が重要となっている。
 そして、同交付金の予算額は2500億円と多額に上っており、地域における消費喚起のために、プレミアム付商品券事業等の個人に対する直接の給付事業が広く実施されたことから、同交付金に対する国民の関心は高いものとなっている。
 本報告書は、以上のような状況等を踏まえて、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)による事業の実施状況について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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